PP TOURS パラダイス・ピクニック・ツアーズ
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PP TOURS 電話番号
クラブ・サワディー会員規約
  • 会員
    第1条
    クラブ・サワディー(Club Sawasdee)とはPARADISE PICNIC CO.,LTD. (以下PP)が運営する会員制サービスである。

    第2条
    会員とは本規約を承認の上、クラブ・サワディー会員(以下CS会員)への入会をPPに申し込み、PPが認めた者をいう。

    第3条
    会員がPPに対するすべて代金の支払い、その他の一切の責任を引き受けることを承認し、PPが入会を認めた方をゴールド会員とする。
    ゴールド会員が申し込み人となりPPに対するすべての代金の支払い、その他の一切の責任を受けることを承認した場合、家族、友人などゴールド会員の承認した者(ゲスト)は会員と同等のサービスを受ける事ができる。


  • 会員特典
    第1条
    CS会員として受ける会員限定の特別な優待・優遇・割引などを会員特典とする。
    会員特典に関してはPPTOURSウェブサイト(www.pptours-bkk.com)内の「Club Sawasdee」で確認できるもののみとする。ウェブサイト上で確認できないものや、内容等具体性の確認できないものは会員特典として認めないものとする。

    第2条
    会員はPPが運営するサービスにおいて様々な優待サービスをうけることができる。
    またCS提携店においても様々な優遇サービスをうけることができる。

    第3条
    PPは会員に対しいつでも予告することなくCS、会員特典等の変更、削除、中止することができる。なおその際にもPPはCS会員に対し一切の保証、返金等の責任を負わないものとする。


  • カード発行と管理
    第1条
    会員はCSカードを貸与された場合は直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身の署名をすること。署名無きカードは無効とする。

    第2条
    カードはカード表面に所定の方法により会員名が記載され所定の署名欄 に自署した会員本人以外は使用できないものとする。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し管理するものとする。

    第3条
    カードの所有権はPPにあり、会員はカードを他人に貸与 、譲渡及び質入れするなどのカード所有権を第三者に移転させる事は一切できない。万が一、これに違反し当社、提携店、その他の協力機関に物質的及び経済的にダメージをあたえた場合、会員はそのために生じた一切の損害において責任を負うものとする。

    第4条
    カードの有効期間はカードの表面に記載された日から丁度1年先の月末までを有効期限とする。カードの発効日はカードの裏面に記載する。

    第5条
    会員はPPまたはその他提携店においてその会員特典を受ける際に、カードの提示を求められた場合、カードを提示しなければならない。カードの提示がない場合いかなるサービスも受けることができないものとする。


  • 入会金及び年会費
    第1条
    会員は入会する際に所定の入会金、手数料、預かり金をPPに支払うものとする。

    第2条
    会員はPPに対してカード発行前に所定の年会費を支払うものとする。
    なお、お支払い済みの入会金、年会費はいかなる場合においても原則として返金は不可とする。

    第3条
    会員は翌年度以降の年会費は日本またはタイにある弊社口座への振込、直接の支払いにて速やかに支払う義務を負う。また年会費がカード有効期限までに支払われない場合にはPPは預かり金より相殺する権利をもつものとする。

    第4条
    会費の支払い完了は弊社発行の領収書(RECIEPT / TAX INVOICE)もって確認する。領収書なき場合はいかなる場合も一切未納とする。

    第5条
    入会金、年会費、デポジット(預かり金)は予告無くPPが変更する権利を有する。デポジットが変更となった場合、会員は速やかにPPに差額に支払うものとする。


  • 会員資格の再審査
    第1条
    PPは会員の適正について入会後、定期、不定期の再審査を行います。
    この場合、会員はPPが求める資料の提出及びカードの返却に応じなければならない。

    第2条
    1項
    会員が本規約に違反した場合又は違反する恐れがある場合、不審な場合、その他、PPが必要と判断した場合にはPPは次の処置をとることができる。
    ①カード利用の停止
    ②貸与の停止によるカードの返却
    ③提携店などに対する当該カード無効通知
    ④PPが必要と認めた法的処置

    2項
    前項各号の処置は提携店などを通じて行われるほか、CS所定の方法によるものとする。

    3号
    会員が次の各号の1つにでも該当した場合、その他PPが会員として不適当と認めた場合にはPPは何らかの通知、催告をようせずして会員資格を取り消す事ができる。
    ①嘘の申告をした場合
    ②本規約のいずれかに違反した場合
    ③カード利用状況が適用でないと判断された場合

    4号
    会員が本規約に違反した場合にはゲストも同様の処置を受けることとなります。


  • 脱会
    第1条
    会員はPPに所定の脱会メールまたはファックスを送信し、カードを返却することにより、いつでも脱会することができる。脱会はカードの返却をもって完了とする。

    第2条
    CSは自動更新となる。そのため脱会希望の場合会員は、CSカード記載の有効期限の前月末までに脱会の旨をPPに連絡する必要がある。
    所定の期間をを過ぎたものに関しては自動更新となるので、翌年度の会費は当然発生し、会員は支払いの義務を負う。

    第3条
    会員は脱会時の月末に所定の預かり金を受け取る権利を有し、PPは返却する義務を負う。ただし代金、年会費等の未納分がある場合、そのすべての支払いの完了時に返金となる。会員が支払いに応じない場合にはPPは預かり金から相殺、差し押さえる権利を有する。


  • カードの紛失、盗難及び再発行
    第1条
    会員がカード紛失、盗難などの事実などで他人にカードを使用された場合、そのカード使用に起因して生ずる一切の責任については会員がその責を負うものとする。但し、会員が紛失、盗難などの事実を速やかにPPに連絡の上、かつ所定の届け出をPPに提出した場合には所定の再発行手数料300バーツを支払うことにより会員CSカードの再発行をすることができます。ただし、カードの再発行はPPが適用と認めた場合に行います。


  • 提携店
    第1条
    CSはその提携店を厳選し、その会社のサービス内容、ウエイブサイト等を会員に紹介します。しかしながら会員とその提携店間とのトラブルに関してはPPは一切の責を負わないこととする。


  • 会員規約に関して
    PPは予告なしにいつでも本会員規約を変更する権利を有する。会員はいかなる場合においても規約を遵守する義務を負うものとする。


  • 会員こころえ
    第1条
    本会員は本規約を厳守し善良にCSカードを利用することを同意するとともに、いかなる場合においても本規約に順ずるPPの処置に異議をとなえないものとする。